あるご家族の相続

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

昨日は二十四節季の立冬でしたが

冬に入ったとは思えない温かい関東地方でした。

 

ところで『二十四節季』って何だろう?と

いまさらながら疑問に思ったので調べてみました。

太陽暦を使用していた時代に使われていた季節を表す言葉だそうで

その名のとおり二十四あるそうです。

気になる方は調べてみてください。

 

 

今、一つの仕事が一段落してホッとしています。

 

昨年の5月頃にいただいた無料相談からの手続のご依頼。

1年6ヶ月かかった相続手続がようやく終了いたしました。

 

実際にお亡くなりになったのはご相談をいただいた前の年ですから

ご家族にとっては約2年掛かったということになります。

 

公正証書が残されていた相続でした。

内容に不備があったわけではありません。

通常であればスムーズに手続は進んだことでしょう。

 

相続人や受遺者にとって予想外の事態が起ってしまいました。

 

遺言執行者報酬

 

遺言書には、書かれている内容をその通りに実行してくれる

「遺言執行者」という人を立てておきます。

絶対ではありませんが立てておいた方が「絶対」良いです。

 

「遺言執行者」の力は強力です!

 

例えば、遺言執行者はAさん

遺言書にはAさんのお仕事として銀行預金解約手続をすると書かれています。

 

遺言書には「Bさんが預金を相続する」という内容がありました。

受取人に指定されているBさん自身がその遺言書を持って銀行に行ったとします。

銀行では遺言書の中身を吟味して、これはAさんの仕事だからと手続してくれないでしょう。

 

民法の1013条にも

「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」

 

と決められています。

 

遺言執行者をさしおいて勝手に手続できないのです。

 

 

ということは、

「遺言執行者を誰にするか」がとても大事ということです。

 

 

今回、遺言執行者がいたものの

その方がきちんと仕事をしてくれなかったのです。

 

 

 

そのため、新たな執行者を選任する必要があり

弁護士さんを交えての大騒ぎとなりました。

 

こんなハズじゃなかった。

みんなが思ったでしょう。

 

あなたの想いを届ける遺言書です。

すみずみまできちんと考えて作成してください。

 

少しでも不安を感じた方はご相談ください!

 

 

 

 

 

 

無料相談の予約バナー

相続専門行政書士のよもやま話

相続

相続

遺言書

遺言書

事務所

事務所