トップページ > 相続専門行政書士のよもやま話 > 署名捺印か記名押印か?

署名捺印か記名押印か?

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

明日の東京は雪になるようです。

天気予報ではお昼頃から、関東地方にしては本格的に降るようなことを言っていました。

 

東京でも毎年この時期になると2,3度雪が降ります。

普段雪に慣れていないのもあり、様々な場面で混乱します。

 

さてさて、本日のお題。

普段、何か手続きをする時「署名捺印」を要求されるシーンがあると思います。

署名捺印?

記名押印?

何が違うの?

 

署名→自筆で名前を書くこと

記名→PCで印刷したり、名前のゴム印を押すこと。

 

そして、

捺印

押印

これはどちらも「印鑑」を押すという意味で違いはありません。

 

じゃぁどう違うのか、というと

 

捺印は署名(手書き)された書類に印鑑を押すこと

押印は記名(手書きではない)された書類に印鑑を押すこと

という違いがあります。

 

「署名押印」「記名捺印」という使い方はしないということですね。

 

調べてみると法律によって様々な定義があり、
民法の自筆証書遺言では自署と印を要求されていますし、

商法では、記名押印をもって、署名に代えることができる。(署名のみで可)

戸籍に関する届け出(戸籍法)は、届出人がこれに署名し、印をおさなければならない。

などと決められています。

相続の手続きをしていると

●遺産分割協議書

●銀行の相続手続き書類

●委任状

などで、名前の記入と印が必要になるシーンがあります。

相続手続き書類は「署名捺印」か、「記名押印」か。

相続の実務では

【遺産分割協議書】は、相続税申告や不動産登記では「記名押印」でも大丈夫です。

印鑑は実印を使用し、印鑑登録証明書も添付します。

 

この記名押印された遺産分割協議書を銀行等金融機関に持っていった場合はどうでしょう?

もちろん印鑑登録証明書も持参ですし、その他戸籍類も必要書類として提出します。

 

ここのところの対応は銀行によって違います。

 

遺産分割協議書が「記名押印」だった場合

「署名」も要求される場合もあります。

そのままでも良い場合もあります。

なんともあやふやな感じですが、基本、署名捺印した方が間違いないです。

ちなみに住所はPCであらかじめ印字しておいてもかまいません。

 

その他、どこの銀行にも所定の相続続き用紙があるので

たとえ遺産分割協議書があったとしても

銀行の書類に相続人全員の「署名捺印」を要求するところもあります。

 

私のような専門家が代理で金融機関の相続手続きをおこなう場合には、委任状に自筆で署名捺印していただきます。

※相続手続きのため金融機関に提出する委任状は必ず実印となります。

 

委任していただく内容にもよりますが、この委任状と必要書類一式が揃っていれば、

代理で亡くなった方の口座を解約し、ご家族の口座に預金の振込みまで済ませることが出来ます。

 

余談ですが、遺産分割協議書に捨印を押印しておくことって多いですね。

何か訂正があった場合のため。

不動産の名義書換ではこの捨印が有効だそうです。

 

某メガバンクの相続手続きでは捨印は認められず、

二重線で訂正のうえ、相続人全員の実印押印を求められたことがありました。

ここも注意が必要です。

 

※この記事をご覧いただく方が多いので2010年10月25日に加筆しました。

 

c0227ac16c7206a96fa96a7bfa176ff1_s

無料相談の予約バナー

相続専門行政書士のよもやま話

相続

相続

遺言書

遺言書

事務所

事務所