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遺言信託・遺言代用信託について
遺言信託・遺言代用信託について
遺言信託は信託銀行や銀行などの金融機関の取り扱っている商品で、公正証書遺言の作成サポートから、遺言の保管、遺言の執行までをトータルにサポートする有料サービスです。
金融機関によって金額やサービスは微妙に異なっています。
<<メリット>>
・金融機関が遺言書を保管するので、紛失などの心配はありません。
・個人に保管をお願いした場合、その人が先に亡くなってしまった場合に対応が困難になる心配がありますが、金融機関が保管するので、そのような心配はありません。
<<デメリット>>
・金融機関が行う遺言執行については財産の部分だけで、認知や相続人の廃除など身分に関することは行えません。
・金融機関ごとに様々な特徴を持ったコースを設定していますが、費用は高額です。
遺言代用信託とは、「遺言信託」と同様、信託銀行や銀行などの金融機関が取り扱っている金融商品です。遺言書の代わりに金融機関と契約をし、財産を託します。
金融機関は本人に代わってそのお金の管理・運用をするという、信託の仕組みを使った金融商品です。
※「遺言代用信託」は金融機関に限らず、個人間でも成立させることができます。信託銀行等の金融機関を通すものは「商事信託」と分類され、個人間で成立させる場合は「民事信託」と分類されます。
ここでは金融機関が「遺言代用信託」という名称で扱っている金融商品について説明します。
契約者である本人が亡くなると、金融機関はあらかじめ契約で指定した受取人に指定の方法により財産を渡すことになります。遺言書の代わりという位置づけなので「遺言代用信託」と呼ばれています。
相続が発生すると、受取人は葬儀費用や当面の生活費などの必要な資金を相続手続きが完了していなくても、信託財産から受け取ることができます。
金融機関によって扱う金額の上限、受取方法など契約内容は様々です。
現在、金融機関で扱われている「遺言代用信託」で預けられるのは金銭に限られているようです。そして託す金額にも上限があるので、遺産に不動産が含まれている場合や多額の金銭の場合、全ての財産を託したくでも、この信託だけでは対応できません。