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尊厳死宣言とは

尊厳死宣言とは

「尊厳死」とは、重い病気などで「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持装置等による延命のためだけの治療を中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」を言います。

 

現代の医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従って治療が行われています。医学の進歩によって、延命治療によって患者が植物状態になっても長年生きているということが単に延命だけが目的の治療が、果たして本人の利益になっているのか、逆に患者を苦しめているのではないかという問題が認識されてきました。

 

自分の生き方や生活について自由に決定するという「自己決定権」を尊重するという考え方から、本人の選択を重視するという流れに変わりつつあります。

自分の病気が不治であって、かつ末期状態に陥ったとき、過剰な延命治療を控え、苦痛を取り除く緩和に重点を置いた医療に最善を尽くして貰いたい、家族への精神的経済的な負担を避けたいと考えた時、この意思を「尊厳死の宣言書」という形で残しておくことが出来ます。

『尊厳死宣言公正証書』

本人が自らの意思で尊厳死を望む場合、公証人の前でそれを宣言し、公証人がこの事実を記録し公正証書を作成します。

「尊厳死宣言公正証書」の作成にはあらかじめ家族の了解が必要となります。

<尊厳死宣言公正証書の作成に必要な書類>

・印鑑登録証明書と実印

・運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどの本人確認書類と認印

<公正証書作成基本手数料>

・公証役場に支払う基本手数料11,000円/1時間 午後7時以降に行われた時は5%が加算されます。

・正本代750円(1枚につき250円、署名用紙1枚含め正本が3枚の場合)

 

 

◆尊厳死宣言公正証書を作成した場合でも、医療の現場では必ずそれに従わなければならないとまでは決められていません。回復の可能性がゼロかどうか分からない患者の治療をやめてしまうのは医師の倫理に反することや、過剰な治療であるかどうかは医学的な判断によらざるを得ないことなどから、必ず尊厳死が実現するとは限らないようです。

尊厳死の普及を目的としている日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」の2015年アンケート結果では、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に提示したところ、9割の人が「活かされた」と答えています。

一般社団法人日本尊厳死協会 http://www.songenshi-kyokai.com/

 

◆宣言書は家族に預けておき、いざという時に提示して貰えるようにしておくことが大事です。

 

◆一度行った尊厳死宣言も絶対ではありません。延命措置を受けたいという気持ちに変わった場合には、撤回することも出来ます。撤回する場合は、撤回する旨を記載した文書を残し、家族にも撤回したことを伝えておき、手元にある宣言書を破棄しておきましょう。

当事務所では、尊厳死宣言書の文案作成、公証役場での手続きのサポートを行っております。

尊厳死宣言書の作成を検討しているという方については、無料相談も承っておりますのでご相談ください。

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