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法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図
相続人が確定したら「相続関係説明図」の作成をします。
これは相続人が誰なのかを一目瞭然にわかるように図式化したものです。
※現在、弊所では2017年に開始した制度、「法定相続情報一覧図」を作成しております。
法定相続情報一覧図というのは、
相続関係一覧図(定型のもの)を作成し、集めた戸籍と共に法務局へ提出すると、
法務局の登記官が、内容に間違いがないかを確認したうえで、認証文を付けた「法定相続情報一覧図」の写しを交付してくれるものです。
法定相続情報一覧図のメリットは
金融機関毎に戸籍一式を持参しなくても良いという点にあります。
相続で戸籍を集めると、多い方で数十通になる場合があります。
その戸籍一式を銀行毎に持参して、担当者が内容確認しコピーを取ると大変な待ち時間になってしまいます。
相続人の負担、また手続きをする側の負担も大きく減らせるため、これは大きなメリットです。
法定相続情報一覧図の作成は必須ではありませんが、作成しておくと亡くなった方名義の預金の払い戻し、年金手続き、相続登記(不動産の名義書換)、生命保険の手続きなど、諸々の相続手続に関することで戸籍の提出を求められた際、これ一枚で完了することが殆どです。
「殆ど」というのは、今まで一度、法定相続情報一覧図を提出した際に、併せて戸籍も送るよう依頼があった件がありました。
現役の会社員の方が亡くなり、会社の各種手続きに相続情報一覧図を使用したいと申し出たところ、戸籍も併せて送るように依頼がありました。(2022年12月現在)
通常の金融機関の手続きであれば、法定相続情報一覧図だけで問題なく使用することが出来ます。
ただし、これもまれにではありますが、法定相続情報一覧図に期限に制限を設けている金融機関があります。