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代襲相続について

代襲相続について

夫が亡くなりました。相続人のうち一人が夫より前になくなっている場合はどうなるのでしょうか。

被相続人が亡くなった時点で、本来なら相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、先に亡くなっている子の子(被相続人からすると孫)、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わって相続人になります。

その他、相続人が欠格事由に該当する場合、廃除によって相続権を失った場合も同様です。
相続欠格・廃除のページ参照

《例1》相続人になるはずだった子が先に亡くなっている場合

※亡くなった子(C)に子(F)がいる場合、Cが受け取るはずだった相続分をFが代わって受け取ります。(代襲相続)
(Cの子が数人いる場合は、亡くなった子の相続分を均等に分割)
更に代襲相続した子(F)も亡くなっている場合、Fに子がいればFの相続分はその子に引き継がれます。(再代襲相続)

※相続人はB、D、F

《例2》相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

※亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば、Gの相続分はH(甥・姪)が代わって受け取ります。

H(甥・姪)も亡くなっている場合、Hの子には再代襲はありません。

※相続人はBとH

※相続人が相続を放棄した場合、放棄した相続人の子は代襲相続をすることはできません。

同時に死亡した場合はどうなるの?

お互いどちらかが亡くなった場合に、相手の相続人となるはずだった人同士が、事故等で一緒に死亡したというようなケースで、どちらが先に亡くなったのか明らかでない場合は同時に死亡したものと推定されます。

このようなケースでは、同時に死亡した人の間ではお互いに相続は発生しないこととなります。

父と子が同時に死亡したと推定されると、父の相続では子は相続人とならず、孫がいれば孫が代襲相続することになります。

養子の子は代襲相続人になるか?

被相続人の父より先に子が亡くなっている場合、通常であれば孫が代襲相続人となります。

先に亡くなった子が養子だったらどうでしょうか。

●孫が養子縁組の前に既に生まれている場合には代襲相続人とはなりません。

●孫が養子縁組の後に生れた場合には代襲相続人となります。

養子縁組以前に生れている養子の子と養親との間には親族関係は生じないとされているためです。

数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始して、遺産分割協議や相続登記が終わらないうちに、相続人の一人が死亡してしまい、次の相続が開始してしまうことです。

≪例≫Aが亡くなって相続が開始し、Aの自宅不動産をたった一人の相続人であるBが相続することになりました。その後、Bが自宅不動産の相続登記を終えないうちに、さらに亡くなってしまった場合。

①被相続人Aが亡くなった際の相続人はBのみ。

②Bが亡くなったことによる相続人はCとD

※BはAよりも後に亡くなっているので代襲相続にはなりません。

①最初の相続では、Aの遺産の全部をBが相続します。

②二番目の相続では、Aから相続した分を含めたBの遺産をCとDが1/2ずつ相続します。

 

本来、BがAから相続した自宅の不動産の登記はA→B→CとDの順番になるはずですが、数次相続の場合で、中間の相続(この場合B)が単独の場合、Bへの登記を飛ばして、A→CとDへ直接登記することが出来ます。相続放棄・遺産分割、特別受益などの結果、単独となった場合でも良いとされています。(中間登記の省略)

※Aの遺産の分割協議にはCとDも加わることになり、その協議の結果を記載した遺産分割協議書を作成して相続登記を行うことになります。


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