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【相続】残されるペットに出来る対策は?
板橋の相続専門行政書士 中田です。
最近、相談が多くなってきているのが動物と暮らす方の相続対策です。
私も以前犬と暮らしていた経験があり、当時心配していたことがあります。
「自分に万一のことがあった時、この子はどうなるんだろう」
飼い主さん共通の不安だと思います。
万一の時には家族に託したくてもご家族がアレルギーを持っていたり、
マンションにお住まいの場合、動物の飼育を禁止しているところもあります。
当然、自分が最後まで面倒みれるのが一番ですが、
万一のことを考えて対策しておくというのはとても大切です。
対策①
遺言書に書いておく、いわゆる「負担付遺贈」と呼ばれるものです。
「この子の世話をしてくれることを条件に財産を渡す」というものです。
ただ、遺言は一方的な意思表示なので約束ではありません。
いざという時に相手の都合によっては放棄出来てしまうので、絶対という保証はありません。
対策②
事前に「契約」をしておくこと
「負担付死因贈与契約」
「ペットのための信託契約」
などです。
元気なうちに我が子を託したい人に同意を取っておき、それを契約書にしておく。
遺言書よりも確実です。
なんだか、名前からして難しそうですね。
細かい点はまたどこかでご案内したいと思います。
気になる方はご相談ください。