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相続 預金で気を付けておくこと
板橋の相続専門行政書士 中田です。
2025年になり半月が過ぎました。
今年はインフルエンザが大流行しています。
私も12月の始めにA型に感染してしまい高熱で苦しみました。
皆様お気をつけください。
さて、今日のタイトル
預貯金、いざ相続となった時に困ってしまったというケースをご紹介していきます。
1点目
【夫の方が先に亡くなるだろうからと妻の口座にお金を動かしておいたところ、妻が先に亡くなってしまったというケース】
確かに平均寿命は女性の方が長いので、年齢の近いご夫婦では夫が先になくなる確率が高いです。
将来自分が先に亡くなった場合に備え、妻が困らないよう妻の口座にお金を移しておきました。
(税金の話しは別として。。)
ご主人の奥様に対する思いやりだったのですが、奥様が先に亡くなってしまったのです。
奥様の口座はキャッシュカードも作っていなかったので、お金を降ろす場合には窓口に行くしかありません。
※亡くなった方の口座から、死亡後に葬儀費用の支払いや掛かる経費のため、お金を引き出すケースがありますが、それ自体が悪いわけではありません。
ただし、預金を受け取る権利のある相続人が複数いる場合、お金をおろすことに対して事前に合意を取っておくこと、使途を明確にしておくことなど、後日のトラブルを防ぐ対策を取っておくのが大切です。
このケース、「こんなはずじゃなかった」と後悔しても遅い・・・
解約までに手間と期間が掛かることになります。
あまりないケースかと思いますが、ポイントがいくつかあります。
①お金を偏らせない
②キャッシュカードは作っておいた方が良い。
③一日の引き出し限度額を確認しておく。
※ある程度の年齢になると引き出し限度額が下がってしまう金融機関があります。
①の前提として、ご主人のお金を奥様の口座で管理するのは「名義預金」となるので、仮に先にご主人が亡くなった場合、口座名義は奥様なのでお金は自由に引き出せますが、実質ご主人の財産と扱われます。
相続税が掛かる方は要注意です。
相続対策と思ったことが裏目に出てしまったケースです。