戸籍謄本の広域交付

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

気温の変化が激しく体調を崩しやすい季節になりました。

夏の疲れも出やすい時期なので、皆さまくれぐれもお身体を大切にしてください。

 

さて、今年(令和6年)3月1日から

相続時に集めなくてはならない戸籍謄本の請求が便利になりました。

「戸籍の広域交付」

今までは本籍地ごとに申請する必要があり、遠方の役所では郵送で取寄せる必要があったりと不便だったのですが、

本籍地以外の役所の窓口でも申請できるという、戸籍収集に苦労された経験のある方にとっては何とも画期的な制度です。

 

既にご利用になっている方も沢山いらっしゃいます。

弊所のお客様でも、戸籍はご家族が取得してご持参いただくことも多くなりました。

 

 

ただ、この広域請求。

利用可能なご家族にとっては、とても助かる制度ですが全ての相続人の戸籍が申請出来るわけではありません。

戸籍謄本に記載されている奥様、お子様など直系の方であれば全部の取得が可能ですが、ご兄弟が相続人となる場合のは取得できる部分が限られてしまいます。

また、専門家に依頼したいと言う場合、代理人では広域交付の申請をすることが出来ません。

 

話によると、戸籍が遠隔地に離れている場合や、通数が多い場合などは窓口で長時間待たされるということもあるそうで、

本庁以外の出張所などでの手続きは、受付だけして、戸籍が集まったら再度受取りに窓口に行くという二度手間な場合もあるようです。

そうは言っても、通常より大幅に時間が短縮できるので便利な制度だと思います。

 

お客様が広域請求で取得した戸籍を確認すると、たま~に抜けがあったりします。

人がやることなので仕方のないことなのですが、何度も役所に出向くというのは気の毒ですね。

 

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