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相続手続【法務局保管の自筆証書遺言】

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

今年の夏は本当に暑い。

年々夏の暑さが厳しくなっているようです。

つきなみですが、水分、塩分を十分取って熱中症に気を付けてお過ごしください。

 

 

さて、本日は法務局に保存してあった自筆証書遺言での相続手続き。

相続手続きのご相談の入口では、

「遺言書はありますか?」

という質問を必ずします。

 

ある場合とない場合では、その後の手続きが違うためです。

 

今回は法務局に自筆証書遺言を預けてあったというケースです。

自宅に自筆証書を法務局に預けた証明となる「保管証」がありました。

この場合、相続手続きを進めるためには、まずは法務局で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。

証明書を交付してもらうためには必要な戸籍等の書類を揃え、「遺言保管所」で申請をします。

遺言保管所は現在、全国に312か所(令和6年7月現在)あり、どこの保管所でも手続きがおこなえます。

※予約制なので事前に連絡をしてください。

 

無事に「遺言書情報証明書」を受取ったら、ここからが遺産相続手続きのスタートになります。

 

ちなみに

自筆証書遺言を法務局に預けた場合のメリットは

1.遺言書の形式的要件は満たしていることが証明されます。

2.家庭裁判所による検認手続きが不要となります。

この2点です。

 

デメリットは

遺言書の中身の有効無効までは確認出来ていません。

 

遺言書の中身を確認して、使えるかどうかはその後の話となります。

 

今後の手続きは次回へ続きます。

 

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