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相続手続き【出資金】
板橋の相続専門行政書士 中田です。
今回は信用金庫や信用組合などの「出資証券」の相続手続きについて。
出資金とは、かなりざっくり言ってしまえば、株式会社の「株」のようなものです。
その信用金庫の会員となり、出資をした人に「出資証券」が発行されます。
個人的には、商売を営んでいた方が持っているというイメージが強いですが、個人の方で会員になっている方もいます。
配当を受け取る権利もあります。
ただし、株のように売り買いが簡単に出来るものではありません。
その出資証券を持った方がなくなると、相続として所定の手続きが必要となります。
「脱退」という手続きです。
亡くなった場合は「法定脱退」と呼ばれ、脱退手続きに必要な書類を提出すると、信用金庫の事業年度末(3月)に脱退の処理が行われるという流れです。
実際の払い戻しは翌年度となります。
つまり、今年4月以降に亡くなった方について「法定脱退」の手続きをおこなうと、出資金の払い戻しは来年4月以降となるということです。
ご相続人にも説明するのですが、翌年に振り込みが完了すると、代理で手続きをした私のところに案内が郵送されてきます。
相続人も忘れていることが多く、お知らせすると「そんなのもあったわね」と仰る方も。
それでもきちんと手続きを踏むことが大切です。