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相続手続き【NISA口座編】

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

前回に続き、証券の相続についてお伝えします。

最近ちまたでよく耳にするNISA口座。

一定額の株式等の譲渡や配当が非課税になるという、一見魅力的な口座なのですが、この口座を開設している人が亡くなった場合にはどうなるのでしょう。

NISA口座の相続についてお伝えしたいと思います。

 

NISA口座を開設している方が亡くなると、銀行と同様に所定の相続手続きをしていくことになります。

「非課税口座開設者死亡届出書」など、金融機関所定の書類を提出し、NISA口座を閉鎖していく手続きが必要です。

 

そして、ご本人が亡くなると非課税の恩恵を受けることが出来なくなります。

亡くなった後に発生した配当金等についてはNISA口座内に保有している商品であっても税金が課税されることになります。

 

相続の場合、亡くなった方と同じ証券会社の相続人名義の口座に移す手続きを取ることが一般的です。

今までは、相続で株式を承継した場合、亡くなった方の取得価額を引き継げるという原則がありました。

亡くなった方の取得価額=相続人の取得価額

となるということです。

 

NISA口座の場合には、この点が違ってきます。

株式等を引き継ぐ相続人は「相続発生日」に取得したものとして、取得価額は相続発生日の時価となります。

また、亡くなった方のNISA口座にあった株式等は、相続人が開設しているNISA口座へ移すことはできません。

相続人の特定口座又は一般口座に移すことになります。

 

相続手続きにも違いが出てくるNISA口座。

 

相続手続きは相続の専門家へご相談ください。

 

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