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相続手続き【証券会社編】

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

亡くなった方が株式の取引をしていた場合の相続。

 

証券会社に預けてある株式の相続には2種類の受取方法があります。

①相続人が株や投資信託を、そのまま引き継ぐ

②売却してお金に換えて相続人同士で分ける。

 

どちらかの方法を選択することになります。

 

相続人が1名の場合は①を選択する方が多いと思います。

相続人が複数いて、お金で受け取りたいという場合に②を選択することもあります。

相続人がお一人の場合でも、高齢の方などで株式取引をしないという方。

手続きの負担が大きいという場合に②を選択する場合もあります。

 

①の特徴

亡くなった方の株式を受取るのは、同じ証券会社の口座に限られます。

相続人が同じ証券会社に口座がない場合、まずは口座を開設する手続きが必要となります。

 

たまに

「自分は普段〇〇証券で取引しているから、直接その口座へ移せないか」

というご相談も受けますが、直接移すことは出来ません。

面倒でも、一度同じ証券会社の相続人名義の口座へ移した後に、自分の証券会社の口座へ移す、という2段階の手続きを踏むことになります。

移す場合には証券会社毎に決められた「移管手数料」が掛かる場合があります。

また、受け入れ先が扱っていない金融商品は移管出来ない場合があるので、先方の証券会社へ確認が必要です。

 

②の特徴

「売却してお金で受け取る』方法を選択したとしても、亡くなった方の口座は取引に制限が掛かっていて、その口座で売却することは出来ません。

相続人の口座を新たに開設し、株式等全てを移してから売却することになります。

私が代理人で手続きを行う場合には、代理人の「売却専用口座」を開設して手続きを進めることがあります。

 

遺言書で「全て売却してお金で渡す」と書かれている場合があります。

その場合は、遺言執行者が「売却専用口座」を開設して、その口座で売却することになります。

この売却専用口座は、売却目的のために一時的に開設した口座なので、長期間の使用は出来ません。

株式等が移ってきたら速やかに売却し、その後、役目を終えた口座は閉鎖することになります。

 

【売却専用口座の注意点】

亡くなった方が「特定口座」を開設していたとしても、特定口座から外れることになります。

これはどういうことかと言うと、売却して利益が出た場合には、相続人が売却した翌年に確定申告をして譲渡所得税を納税する必要があります。

損失であれば申告納税は不要ですが、利益が出た場合には確定申告の手間が掛かるということになります。

 

次回はNISA口座の相続についてご案内します。

 

株式の相続に不安がある方はご相談ください。

 

 

 

 

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