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相続手続き【クレジットカード編】

板橋の相続専門行政書士 中田です。

東京の今年の桜の開花予想は今日となっていますが、あいにくの雨と寒さなのでまだ先になりそうです。

日差しの暖かい春が待ち遠しいです。

 

さて、本日のテーマ

相続手続きで「クレジットカード」はどうするか?

相続で銀行口座が凍結されると、クレジットカード料金の引き落としもできなくなります。

そうなると亡くなった方へカード会社から直接請求が来ることになります。

ご家族は、滞っている料金を振込などで支払っていくことになるわけです。

 

クレジットカードにも様々な種類があります。

銀行を通じて作ったものや、百貨店や通販サイトを通じて作ったものなど。

 

どちらにしても亡くなった方のクレジットカードは解約する必要があります。

銀行系のカードは、銀行へ亡くなったことを伝えるとクレジット機能も同時に停止し、別に解約手続きが不要なものもあります。

 

解約手続きは、問合せ先が分からなければとりあえず、カード裏面の電話番号に掛けてみる。

電話で完結する場合もありますし、解約手続き書類の提出を求められる場合もあります。

 

注意しなくてはならないのは、クレジットカード支払いに設定していた契約自体を解約しなくてはならないこと。

都度の買い物の支払いであれば別ですが、携帯電話やインターネットの代金など毎月の支払いをクレジットカード支払いとしていた場合、それぞれの契約を解約しなくては支払は続きます。

 

一つずつ支払を確認して解約の要否を問合せ、手続きをしていくことになります。

webで明細を確認していた場合、ログイン出来ないと確認できないため、クレジットカード会社に紙の明細を申請する必要があります。

細かく大変な手続きです。

 

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