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故人の不動産を売却してお金で分けるには?

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

亡くなった方がお一人で住んでいた自宅の土地とか建物とか。

その後は誰も住む人がいない状況です。

遺産分割で受け取ったご家族もその後の対応に困ってしまう。

どうしたら良いでしょう?

 

方法は2つ、考えられます。

①相続人のうちだれか一人が引き継ぐ。

②売却して売ったお金を相続人で分ける。

 

①の方法は遺産分割の話し合いで一人が受け取るという方法です。

その方が受け取った後にどうするかを検討する。

 

②は遺産分割の際に売却し、お金に換えて分ける、という方法です。

換価分割(かんかぶんかつ)」と呼ばれます。

 

それぞれメリット・デメリットがあります。

①のメリット

・一人が引き継ぐので、相続後はその方個人の判断でどうにでも出来る。

①のデメリット

・他の相続人へ代償金の支払いが発生する可能性がある。

・遺産の分け方の話し合いで不動産の価値(価格)が決めにくい。

 

②のメリット

・お金で分けられるので公平な遺産分割が出来る

②のデメリット

・地域や環境によってスムーズに売却できない場合に長期化する可能性がある。

・不動産に売却益が出た場合に譲渡所得税が発生する。

(相続税とは種類が違う税金です)

・売買手数料などの諸経費がかかる。

 

最近はお一人住まいの方が多く、相続時に不動産をどうするかが課題となるケースが増えてきています。

 

不動産を売却してお金で分けたいという希望も多くなっています。

「換価分割」をする場合には、事前に売却の可否や相場を調べる必要があります。

また遺産分割協議書にも、きちんと換価分割をすることを記載しておく必要があります。

 

売却する場合でも、その方法によって価格が異なります。

・不動産業者による買取

・一般の方へ市場で売却する

 

相続手続きではやらなくてはならないことが沢山あります。

不動産の処分に関しては大きな課題となることが想定されます。

 

どうしたら良いのか迷ったらぜひご相談ください。

 

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