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戦没者遺族に対する特別弔慰金の相続手続き
板橋の相続専門行政書士 中田です。
相続手続きをしていると色々なお問い合わせを受けることがあります。
今回は
「戦没者の遺族に対する特別弔慰金」の相続の際の取り扱いについて
親がこの特別弔慰金を受取っていて債券が手元にある。
今回、受け取った親が亡くなりました。
この債券はどうなるのでしょうか。
この戦没者遺族に対する特別弔慰金というのはその名の通り
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」という法律に基づいて支給されています。
亡くなった方、お一人あたり25万円ということです。
この弔慰金を受取っていた人が全額受け取らないまま亡くなった場合、所定の手続きをすることで相続人が引き続き受取ることが出来ます。
手続方法は・・・
特別弔慰金は債券(紙)で発行されています。
裏側に受取人の名前が記入されているので、相続で承継した方は受取人名(記名)変更をする必要があります。
受取る権利のある相続人が複数いる場合には受け取る代表者を選びましょう。
また、承継者が決まったらきちんと遺産分割協議書に記載しましょう。
手続する場所はどこかと言うと「償還金の支払場所」です。
それはどこか?
債券の裏に郵便局が指定されていると思いますので確認してください。
指定郵便局の窓口に「記名変更請求書」が備え付けられているので、債券と戸籍等の必要書類を添えて手続きを行います。
印鑑も登録しなくてはならないので持参しましょう。
また支払場所の変更が必要な場合には「償還金支払場所変更請求書」の提出により最寄りの郵便局へ変更することができます。
特別弔慰金は遺産分割対象の財産ですが、相続税の対象にはなりません。
特別弔慰金を受ける権利は3年間で時効となります。
早めに手続きをするこをお勧めします。