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相続【株式編】特別口座ってナニ?

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

今回は相続手続きの時、見落としがちな金融資産について。

 

それは株式です。

 

銀行口座の調査は比較的シンプルです。

通帳がある、取引していた痕跡がある。

それさえ分かれば、同じ銀行で複数の口座を持っていたとしても名寄せして調査が可能です。

預金や借り入れも全部調査することが可能です。

 

分かりいくいのが株式。

以前にも取り上げたことがありますが、

株に関しては証券会社だけにあるとは限りません!

特に証券電子化(平成21年1月)前から取引をしていた方は要注意です!

証券会社以外にどこにあると言うのか?というと・・・

それは、株主名簿を管理している金融機関です。

三菱UfJ信託銀行

三井住友信託銀行

みずほ信託銀行

東京証券代行

日本証券代行

など。

 

上記、株主名簿管理人である金融機関の「特別口座」というところで管理されています。

 

「信託銀行に口座作ったことなどないよ。」と思う方も多いと思います。

当然です。

勝手に作られた口座なのですから。

(「本人の意思に関係なく」という意味で、きちんとルールに則って作られた口座です)

信託銀行と言っても「証券代行部」という部署になります。

預金の窓口ではありません。

 

株券が紙で発行されていた時代から電子化(コンピュータ管理)に変わった時に、

自宅で大切に保管していた株券を証券会社に預けなかった方。

手元にある紙の株券はもはや無効なので、証券会社に持ち込んでも売れません。

ただし権利が消失したわけではありません。

 

株主としての権利はきちんと株主名簿で保護されています。

その株主名簿を管理しているのが上記の信託銀行などです。

※名義書き換えをきちんとしていることが前提です。

 

故人が昔から株取引をしていたという心当たりのある方は見落としがちです。

ぜひ、専門家へご相談ください。

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