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姻族関係終了届(死後離婚)って何?
板橋の相続専門行政書士 中田です。
本日のタイトル「姻族関係終了届」いわゆる『死後離婚』について。
婚姻関係は配偶者が亡くなると終了するので、亡くなった後に離婚する必要はありませんし、むしろできません。
配偶者が亡くなった後に、配偶者の親族との関係を法的に断ちたいという場合に「姻族関係終了届」を出すことにより終了させることができます。
届出は「本籍地のある役所」又は「住所地の役所」のどちらかでおこないます。
本籍地が遠くにある場合、住所のある役所で手続きできるのは助かりますね。
ちなみに板橋区役所の場合、5番の窓口で「姻族関係終了届」を受け取りご本人が記入します。
届出用紙を板橋区のホームページのどこかでダウンロード出来るのかと探しましたが出てきませんでした。
手続きは他の人に代理をお願いすることは出来ません。
持物は戸籍謄本。
氏を旧姓に戻したいという場合には、併せて復氏の手続きもおこなう必要があります。
ちなみに姻族関係終了の手続きをしても、遺族年金の受給には影響はありません。