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相続手続き よくある質問③
板橋の相続専門行政書士 中田です。
相続でよくある質問の3回目です。
今回のご質問は・・・
【質問】
亡くなった人が住んでいた家を売却したいと考えています。
どのタイミングで売ることができますか?
【回答】
亡くなった方の名義のままでは売ることが出来ないので、売却するには相続人名義に変更(相続登記)してから売るという手続きになります。
名義を書き換えるには「相続人全員の同意」が必要になります。
誰も住む人がいなくなった家は管理が大変です。
マンションだと管理費や修繕積立金の負担もあります。
面倒だから早く手放してしまいたい・・・
そう思う方も多いです。
「相続人全員の同意」とは書面(遺産分割協議書)への署名と実印の押印。
印鑑証明書の添付など、必要な戸籍を揃える必要があります。
相続人の中に認知症等で判断能力が著しく低いかたがいらっしゃるとスムーズに手続きを進めることはできません。
早く売りたいけれどすぐには売れない、そんな状況に陥ってしまう可能性もあります。
相続は事前の準備が大切です。