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相続手続き よくある質問①
いたばしの相続専門行政書士 中田です。
今回から相続手続きについてご質問を受けることが多い事柄についてℚ&Aとしてご紹介していきたいと思います。
ご参考となれば幸いです。
①死亡届を出すと銀行に知らせがいき、銀行口座が凍結されてしまうのですか?
⇒勝手に凍結されることはありません。
原則は、ご相続人が銀行に亡くなったことを伝えなければ口座が止まることはありません。
②財産の全部を一人が引き継ぐことになりました。それでも全員が手続きに参加する必要があるのですか。
⇒必要です。
家庭裁判所に対して相続放棄手続きをしない限り、話し合いで一人が受け取ることについて、書面(遺産分割協議書)で同意をする必要があります。
同意をした書面を提出して、預貯金を解約したり、不動産の名義変更をすることになります。
ただし、残高が少ない金融機関は相続人お一人が代表で解約手続きを取ることが出来ます。
どれくらい少ないと手続きできるかは銀行ごとの判断により異なります。
③行政書士は相続でどんなことを手伝ってくれるのですか?
⇒金融機関の相続手続きをお手伝いします。
手続きのために必要な戸籍を取得します。
不動産がある方についてはその調査もおこないます。
財産の調査が終わり、分け方が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。
「金融機関相続手続き」というのは具体的に
・金融機関へ口座名義人が亡くなったことをお知らせし、口座を凍結します。
・必要であれば残高証明書等を申請します。
・金融機関へ相続手続きのための書類を提出し、遺産分割協議書で決まった受取人に財産を引き渡します。
④逆に行政書士に出来ないことはなんですか?
⇒遺産分割協議の仲介には入れません。
話し合いはあくまで相続人当事者でおこなっていただくというのが原則です。
相続人の代理人として相手と交渉できるのは弁護士の資格を持つ人だけです。
また、相続税申告は税理士業務。
不動産の名義書き換えは司法書士業務となります。
弊所では各専門家と連携し、全ての手続きを網羅できるようご案内しております。
安心してご相談ください。