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今どきの相続事情⑧ 非上場の株式の相続手続き

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

このところの相続で、故人が非上場の株を持っていたという手続きに数件遭遇しました。

 

そこで今回は、この非上場の株についてお伝えしたいと思います。

 

非上場の株 = 証券取引所に上場されていない会社の株

ということです。

故人がお勤めしていた会社の株という場合には、その会社を通じて相続手続きを行い、

名義書換又は買取をしてもらうことが可能かと思いますので、まずは会社へご相談ください。

 

何かの縁で過去に購入した。

ご相続人には経緯すら分からない、という株をお持ちの方もいます。

 

まずはその会社へ連絡し、手続きについて問合せるところから始まります。

株主名簿を管理している金融機関がある場合には、その管理先を教えて貰えると思います。

その後は金融機関を通じて手続きを進めることになります。

 

証券取引所に上場している会社の株は現在、全てが電子化されていて「株券」は発行されていません。

非上場の会社の株券についは違います。

株券を発行するかしないかは会社の「定款」で決められています。

今は発行していない会社も多いのですが、まだ株券を発行している会社もあります。

手続きを進めていくと

「〇〇株式会社は株券が発行されていますが、お手元に株券はありますか?」と聞かれると思います。

株券があれば手続きは比較的スムーズに進むと思いますが、紛失している場合は厄介です。

株券発行会社の場合、相続の手続きでは必ずその株券を提出しなければならないからです。

 

紛失している場合の手続きの流れは以下のとおりです。

 

①紛失した株券を一旦法律上無効とする「株券喪失登録請求」の手続きをおこないます。

②発行会社(株主名簿管理人)はその株を「株券喪失登録簿」に登録します。

③一年以内に第三者から「私が持ってます」と、登録抹消申請がなければその株券は法律上無効となります。

④発行会社は新しい株券を再発行してくれます。

もし、第三者が現れた場合には、喪失請求をした人にその旨通知があり、株券喪失登録は抹消され株券は再発行されません。

 

つまり手続きには1年以上の期間が掛かるということになります。

 

1年後の忘れた頃に新しい株券が手元に届くということになります。

 

「さて、この株売れるの?」という疑問は次のテーマでお話します。

 

 

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