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今どきの相続事情⑦ 「死後事務委任契約」って?
板橋の相続専門行政書士 中田です。
前回は兄弟が相続人となる「第三順位」の相続についてお伝えしました。
それにも関連することですが
最近ではお一人暮らしの方が多くなってきています。
「おひとりさま」というワードもあるくらい。
生涯独身という方ではなくても、子供は独立、伴侶に先立たれて一人暮らしになったという方もいらっしゃると思います。
万一のとき、サポートしてくれる親族が近くにいる方は良いのですが、頼れる身内が近くにいないという方。
自分が亡くなった後、葬儀や納骨、遠い親戚への連絡。
自宅の片づけや遺品整理、誰がやってくれるのかなと考えたりしませんか。
第三者にその手続きを任せたい。
そんな時に使えるのが「死後事務委任契約」です。
「契約」って本人が亡くなっても続くの?
死んでしまったら、その後の契約は無効になってしまうのでは?
と思う人もいるでしょう。
通常の契約であれば本人が亡くなると終了します。
死後事務委任契約については、
「契約した本人が亡くなっても契約は終了しませんよ、継続しますよ」という合意があれば亡くなった後も有効です。
例えばご近所の仲良しの方が、一人暮らしで身内がいないお友達が亡くなったので手続きしてあげたい。
善意だけでは、他人が手続きすることはなかなか難しい部分があります。
様々なところで手続きを拒否されると思います。
それなりの権限がある人がやらないと受付てもらえません。
じゃぁどうしたら良いか?
第三者に頼みたいという場合、この「死後事務委任契約」が有効になります。
遠くに住んでいる家族に、何度も仕事を休み、足を運んで貰い手続きをさせるのは申し訳ない。
そんな方にも使える制度だと思います。
ただ、ご家族の意向とご本人が決めていおいた内容に食い違いがあると手続きがスムーズに進まない可能性はあります。
契約が実行される時に、ご本人はいないのですから。
ご家族がいる方については、事前に伝えて理解を得ておくことが大切です。
死後事務委任契約は様々な手続きをおこなうものです。
葬儀など費用が掛かる部分もあります。
また、手続きを第三者に依頼する場合には報酬を支払う必要が出てきたりします。
その費用の支出のため、遺言書と同時に作っておくのが良い方法です。