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相続で見落としがちな財産 ②
板橋の相続専門行政書士 中田です。
お正月三が日も今日まで。
お天気も良く、今日は外に多くの人が歩いていました。
さて、本日見落としがちな相続財産 その②をお伝えしたいと思います。
まず前提としてなのですが、亡くなった方の相続財産となるのは・・・
その方が亡くなった日現在に持っていた金銭的価値のあるもの全てとなります。
預貯金や株式、不動産、高価な貴金属や絵画、最近ではビットコインなどの暗号通貨も含まれます。
遺産にはプラスのもの以外に住宅ローンや借入金などのマイナスになるものも含まれます。
ローンなどの借入は、相続放棄しない限り相続人が承継し、返済することになります。
預貯金などの金融資産は相続財産であることが分かりやすいので見落とすことは少ないのですが、「これって関係ありますか?」と後から出てくるものがたまにあります。
前回お伝えした「株式配当金」もそうです。
株式配当金「株主名簿を管理している金融機関」で手続きをしましょう、と前回お伝えしました。
株主名簿を管理している金融機関で銘柄ごとに保有株式数を調べることができます。
保有株式数には証券会社に預けているものも含まれますが、そうではないものも含まれます。
証券会社に預けていない株式にも注意が必要です!
「そんなのってあるの?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、実はあるのです。
「特別口座」というところに入っている株式です。
「そんな口座開設した覚えはない」と仰る方も多いのですが、株券が電子化された際、証券会社に預けていない株について、発行会社が株主名簿を管理している金融機関に開設したものです。
つまり知らない間に開設されてしまった口座なのですね。
知らない間に、と言っても株を持っている人の利益を保護する目的で開設したということです。
単元未満株であることが多いのですが、証券会社から送られてくる取引報告書や残高証明書には載ってこない株なので気づかないことが多いものです。
特に株券電子化より以前から株取引をしていたという方は要注意です。
特別口座に入っている株の数は少なくても、後から見つかった場合、手続きは面倒くさいものです。
先日は未上場の株式を持っていたというケースもありました。
証券取引所に上場されている株については全て電子化され、現在株券は無くなっています。
仮に自宅にあったとしてもそれは無効です。
未上場の場合、株券が発行されているものもあります。
その場合の相続手続きは、株券を提出して名義変更をすることになります。
もし株券を紛失している場合には一度再発行手続きをしてから手続きをおこなわなくてはなりません。
再発行手続き更に厄介で、期間が1年程度かかります。
中小企業の役員等会社関係者ではない方が未上場の株を持っているというのは少しレアケースではありますが、きちんと調査しないと発見できない財産です。
手続きに不安を感じている方は、ぜひご相談ください。