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相続で見落としがちな財産 その①

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

気が付けば今年も残すところあと半月となりました。

一年が過ぎるのがとても早いと感じるこの頃です。

 

さて、相続の手続きで忘れがちな財産。

 

その①

『株主配当金』

 

株の配当の受取方法は色々あります。

大きく分けて

①郵送されてくる配当金領収書を郵便局にもって行って現金を受け取る方法。

②証券会社の口座へ入金する方法

③指定の銀行口座へ振込する方法

 

 

相続財産で見落とされがちなのが、受け取っていない配当金。

たとえば①配当金領収書が亡くなった方の名前で届いているけれど受け取っていない。

手続方法もよく分からないのでそのままにしてあるという方がたまにいらっしゃいます。

この受け取っていない配当金ももちろん相続財産に含まれるし、遺産分割の対象となるものです。

 

株を持っている方が施設に入っていて、かなり前から受け取っていないというケースもありました。

配当金を受け取れるのは過去5年分のみです。

「それより前から受け取っていないんだよ」と言っても5年分で打ち切られてしまいます。

 

株式配当金についての手続きをするのは証券会社ではありません。

株主名簿を管理している信託銀行等の金融機関です。

 

・三菱UFJ信託銀行

・三井住友信託銀行

・みずほ信託銀行

・日本証券代行

・東京証券代行

など

 

上記の金融機関等で受け取っていない配当金の相続手続をおこないます。

遺言書があれば遺言書と必要書類、、遺産分割協議であれば遺産分割協議書と戸籍等の必要書類を添付して提出します。

 

この手続きは少し厄介です。

沢山の銘柄を持っているという方は、慎重に調査が必要です。

故人が株取引していたという方はご注意ください。

 

手続でお困りの方、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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