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相続放棄しなくていいの?
板橋の相続専門行政書士 中田です。
気が付けば夏も過ぎ去り季節は秋ですね。
夏の疲れが出やすいこの時期、皆さまくれぐれもご自愛ください。
さて本日はご相続手続の際、ご家族からよくある質問にお答えしたいと思います。
【質問】
「今回の相続で私は財産を受け取りません。相続放棄をする必要があるのでしょうか?」
【回答】
皆さんが思い描いている「放棄」のイメージと、手続き上の放棄と少し異なってる場合があるようです。
相続で正式な「放棄」というのは「私は相続人から降ります」というのを宣言することです。
宣言と言っても言葉で言うだけでは「放棄」はできません。
「家庭裁判所」に対して手続きを申請し、公に「相続人ではない」と証明してもらう必要があります。
「相続放棄」というと、亡くなった方に大きな借金がありその負債を負いたくないという場合にするイメージがあるかと思いますが、そうではなくても「放棄」はできます。
相続放棄の手続き書類に理由を選択する欄があるのですが、以下のような理由でも申請できます。
債務超過で故人の負債の責任を負いたくないという場合はやむを得ませんが、仮に放棄理由の1~4にあてはまったとしても相続放棄をしないという選択肢もあります。
どうするかと言うと
亡くなった方の残した財産を誰がどのように受取るか話し合う「遺産分割協議」で、「私は何も受け取りません」というのに合意する。
そして自分の受け取り分の記載のない「遺産分割協議書」に署名捺印をする、という方法です。
もちろん遺産を受け取らない方に対しては相続税の支払義務は発生しません。
この場合、正式な相続放棄と異なり、「相続人」であることには変わりありません。
相続手続きの際、たまに「とにかく関わり合いたくない」という理由で放棄される方もいらっしゃいますが、一般的には事前に負債も含めた財産状況を調べたうで、家庭裁判所への「放棄」をするのか選択することになります。
遺産分割協議をするにしても、財産を全てきちんと洗い出してから話し合いをおこないます。
この財産調査を正しくおこなうことが、二つの選択肢からどちらを選ぶかのポイントとなります。
相続の手続きでご不安な方、ぜひ一度ご相談ください。