相続手続きあれこれ

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

気が付けば今年も残すところあと半月。

時の流れの早さが、子供の頃と大人になってからで感じ方が違うのはなぜだろうと真剣に考える今日この頃です。

歳を重ねるごとに「時は金なり」という言葉が身に染みてまいります。

要は一日一日を大切にしろということですね。

 

さて、相続の手続きは細かいものを含めて100種類以上あると言われています。

ご家族が亡くなって最初の手続きは、役所の窓口での戸籍や住民登録の手続きだと思います。

そこで恐らく今後必要になるであろうという手続きを案内されると思います。

 

・年金に関する手続き

・保険証の返却や、保険料の過不足の清算手続き

・介護保険の手続き

・葬祭費の請求手続き。

・障害者手帳の返却手続き。

・亡くなった方と別世帯で住所が違う場合は、今後の送られてくる手紙の送付先変更手続き。

などなど。

 

それぞれ手続きの部署が異なるので、窓口の人に聞きながら役所の中を行ったり来たりすることになると思います。

たまに、ご相続人の代わりに手続きに行くことがあるのですが、分かっていても結構大変です。

役所によっては同じフロアではない場合もあるので、上に案内されたと思ったら次は下にいけと指示され、そこが終わったら「次はまた上ですよ」と言われ。。。

手続きをするご家族がご高齢だと、これは本当に大変だと思います。

 

ちなみに『郵便の転送手続き』について

亡くなった方がお一人暮らしの場合で郵便物をいちいち取りにいかなくてはいけない。

面倒ですね。

でも!

亡くなった後にその方の家に届く郵便物を相続人の住所に転送して欲しいという転送の手続きはできません。

転送が出来るのは本人がご存命で本人宛だけだそうです。

私も今回初めて知りました。

 

郵便局ホームページ

 

じゃぁ、どうしたら良いかと聞くと

「送付元に今後こちらに送ってくださいと依頼する」

しかないと言われました。

相続人であることが証明できてもダメだそうです。

理由も意味もわかりません。

例外的に対応してくれる郵便局もあるようです。

 

転送は葉書で申請できるので、書き方によっては出来るのではないかと思ってしまいました。

 

 

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