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相続手続きのポイント『ご兄弟が相続人の場合』
いたばしの相続専門行政書士 中田です。
法定相続人がご兄弟という相続の手続きをお手伝いしています。
①お子様がいないご夫婦で両親も亡くなっている
②亡くなった方に配偶者がおらず、ご両親も既に亡くなっている
①のケースの法定相続人
配偶者と亡くなった方のご兄弟
②のケースの場合の法定相続人
兄弟のみ
となります。
「第三順位の相続」と呼んだりします。
法定相続人の順位はをおさらいすると
・戸籍上の配偶は有無を言わさず相続人
・第一順位は子供 ⇒ 配偶者+子供
・第二順位は親 ⇒ 配偶者+親
・第三順位は兄弟姉妹 ⇒配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹
第一順位の子が先に亡くなっている場合は孫、ひ孫~と続き
第三順位の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなっている兄弟の甥・姪までが相続人に入り~
と、そんな決まりがあります。
お手伝いしているのは①②のケースそれぞれ。
いわゆる第三順位の相続の場合、集める戸籍も多くなります。
本人の出まれてから亡くなるまでは勿論のこと
ご両親の生まれるまでの戸籍も必要になります。
そしてご兄弟が先に亡くなっている場合は甥・姪まで
こちらの方は合計で55通の戸籍となりました。
戸籍を集めるのも大変ですが、
さらに大変なのは「遺産分割協議」
遺言書が無い場合には
配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹・甥・姪で話し合って財産の分け方を決めることになります。
普段付き合いのない親族が遺産分割協議に加わるわけです。
話し合いが纏まらず、長期化してしまうと様々な期限に間に合わなくなってしまいます。
心当たりがある方、ご自身亡き後に奥様(ご主人)が困らないよう最低でも遺言書だけは必ず残しておきましょう。