トップページ > 相続専門行政書士のよもやま話 > 相続手続きのポイント②『貸金庫のある相続手続き』

相続手続きのポイント②『貸金庫のある相続手続き』

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

秋の気配を感じる今日このごろ。

食べ物がおいしい季節になりますね。

暑さが和らいで、私も一気に食欲が増してきております。

 

さて、先日、相続の手続きで『貸金庫』があることが判明しました。

貸金庫自体は珍しいものではありません。

 

ところが・・・

 

今回は遺言書がないため、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」をすることになります。

 

人が亡くなると、亡くなった日現在に持っていた財産を調べることとなります。

銀行の預金、株、不動産、ゴルフ会員権、などなど。

もちろん貸金庫の中も同様です。

貴重品が入っている確率、高いですよね。

 

まずは貸金庫の扉を開けて中身の点検する必要があるのですが・・・

 

この場合、原則、相続人全員の立会が必要となります。

全員が立ち会えない場合、代表者に中身確認についての権限を委任すれば一人で開けることができます。

 

と簡単なようですが、相続人が沢山いて、しかもあちこちに住んでいるというケースよくありますね。

全員の合意を取るって、かなり大変です。

「合意」はもちろん書面にしなくてはなりません。

相続人の一人が亡くなっていて、その子供が相続人となっているなんてことになるとさらに大変。

まずは居場所を探して、手紙を送って・・・

すんなり合意してくれるかどうかも不明です。

関わりあいたくない、協力もしないっていうこともあります。

 

遺言書があって遺言執行者が就いていて、きちんと権限も与えていれば簡単に出来ることが、遺言書がないとこんなことになってしまいます。

 

耳にタコかもしれませんが、相続には期限があります。

相続税申告が必要な方だと、早めに財産を確定する必要があります。

 

全員の同意を取るのがあまりにも大変、という場合、

事実実験公正証書』を作るという方法があります。

 

詳しくはまた次回

 

無料相談の予約バナー

相続専門行政書士のよもやま話

相続

相続

遺言書

遺言書

事務所

事務所