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相続手続きのポイント①
板橋の相続専門行政書士 中田です。
日中は相変わらず暑い日が続いておりますが、夜になるといくらか落ち着いてきたように感じるこの頃です。
夜寝るとき、エアコンを30℃に設定して点けっぱなしにしていたのですが、夜中寒くて目が覚めてしまうため、ここ2、3日は扇風機でしのいでいます。
相続手続きのご相談を受けた時に、最初にお聞きするのが
「遺言書はありますか?」ということです。
遺言書があるのとないのでは手続きが大きく変わってきます。
「あります。封筒に入ったものが見つかりました」
という場合。
「自筆証書遺言」ですね。
手書きの遺言書で、封がしてあるものは勝手に開封しないでください。
家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。
開けてしまいたくなるのが人情ですが、そこは我慢してください。
知らずに
「もう開けてしまいました」と言うケースもあります。
家庭裁判所以外のところで勝手に開封してしまうと5万円の過料が科されてしまいます。
元々封をしていなかったり、開けてしまったからと言って「検認」手続きをしなくて良いということにはなりません。
必ず提出しましょう。
どこの家庭裁判所へ提出するかというと、
遺言を書いた人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。
開けてしまったから怖くなって隠してしまったり、破棄してしまうのはもっとダメです。
「欠格」と言って相続人の地位をはく奪されてしまいます。
※今のところ、開封してしまった遺言書を家庭裁判所に提出した方から、罰則を受けたとお聞きしたことはないのですが、この先も必ず大丈夫という保証はどこにもありません。
家庭裁判所で「検認」を受けると
例えば、このような証明書が添付されます。
この証明が付いてないと、金融機関も手続きを受付てくれません。
ちなみに今年の7月から自筆で書いた遺言を法務局で預かってくれるという制度が開始しました。
この制度を利用して、法務局に預けた遺言書は「検認」の手続きを受ける必要はありません。
「検認」手続きもそうなのですが、法務局に遺言書を保管しておいたからと言って、遺言書が必ずしも有効であるという保証はない点にご注意ください。
法務局に預ける際、印が押してあるかなど最低限の要件については確認して貰えますが、中身の審査まではしてくれないからです。
まず、自筆証書遺言で自宅に保管されていたものを見つけたら、必ず「検認」を受けましょう。