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お一人様の相続対策④
板橋の相続専門行政書士 中田です。
先日、遺言書作成をお手伝いした方とお話ししました。
「変わりないですか」と定期的に連絡を取っています。
この状況なので最近ではLINEを通じてメッセージのやり取りをすることが殆どなのですが、近ごろ自宅のリフォームを検討していると仰っていました。
建ててから10年以上経っているので、そろそろあちこちメンテナンスの時期がきているそうです。
近所のホームセンターで話を聞いてみたということなのですが、そもそもの知識が全くなくて商品説明されても分からず、何を選んで良いのか困り果てているということです。
男性と違い、女性はその方面には疎いので説明されても細かい違いはよく分からないですよね。私もそうです、理解できます、その気持ち。
知り合いの面倒見のよい工務店さんをご紹介させていただきました。色々相談にのってあげてくださいとお願いしました。
ホームセンター経由よりも金額も低く収まるのではないかと思います。
そんなお手伝いもしています。
前回に続き「財産」についてお話します。
財産については亡くなった後にどうするかも勿論ですが、生きている間についても考えておく必要があります。
心身共に健康であれば自分で管理することが出来ますが、病気になって身動きが取れなくなったり、認知症になってしまった場合には正しい管理が出来なくなってしまいます。
同居のご家族がいれば安心ですが、お一人だと任せられる人がいない。
他人にお願いするのは負担もかけてしまうので申し訳ないし不安もありますよね。
そんな時のために使用できる仕組みが法律上あるのです。
①任意後見契約
②財産管理契約
③家族信託
①任意後見契約というのは、ご自身がお元気なうちに信頼できる人に
「万一、認知症になってしまったら私の財産を管理してね」とお願いし、相手から了解を得ておく「契約」です。
※似たような名前に「法定後見制度」というものがあります。
これは既に認知症等で判断能力が衰えてしまった方に対して、家庭裁判所に財産を管理する人(後見人)を付けてと申請し選んで貰う制度です。
後見人の候補者を立てることは出来ますが、最終的な判断は裁判所に委ねられます。
①任意後見契約は②財産管理契約と併せてすることが多いです。
財産管理契約は、お元気なうちであっても管理してもらいたいという場合に使えます。
財産は全部ではなくても一部でも大丈夫。
契約は自由なのでお願いしたい部分だけ決めておくことが出来ます。
さらにまた次の回でお話ししますが、「死後事務委任契約」を併せるとほぼ全てがカバーできます。
③家族信託
このところ話題となっている仕組みですね。
これも「契約」の一つです。
財産を管理してくれる親族を決めておく仕組みなのですが、これはちょっと複雑です。
お一人様の場合、契約できる親族がいないとなかなか難しいので割愛します。
そこまでしなくていけないの?大げさじゃない?とお元気なうちは思うかもしれません。
実際、ご主人に先立たれお一人暮らしの女性が、突然入院することになってしまい、入院費の支払いなど病院から「保証人を立てて」と言われ、身近に頼れる親族がいないということで、とても困ったというお話も伺っています。