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民法改正で遺言書の書き方が変わります!

いたばしの相続専門行政書士 中田です。

 

つい先日11月にしては暖かいと言っていたのに

昨日、今朝と事務作業をしていると足元が冷えて仕方ないので

ヒーターを引っ張り出してきました。

乾燥の季節ですね。

みなさん風邪には気を付けてください。

 

さて、テレビのニュースや新聞で

相続法(民法)が改正されるよって騒がれていますね。

昭和55年以来の大改正だそうです。

今年の7月6日に法律が成立しました。

そうは言っても、すぐに施行されるかというとそうではありません。

2年以内に順次施行されることとなっています。

 

今日は、その中で直近に変更となることについて説明したいと思います。

 

「自筆証書遺言」の書き方が変わります!

平成31年1月13日からスタートです。

 

「自筆証書遺言」

その名のとおり「自筆」が原則です。

一言一句全てを自分で書くのが決まりでした。

 

財産目録を付ける場合には、その財産目録も自分で書く。

不動産の謄本を見ながら、一字一字間違えないように書く。

銀行もまたしかり。

銀行名 支店名 口座の種類 口座番号・・・

全部自筆です。

 

かなりの労力を使う作業です。

 

どう改正されるかと言うと

自筆証書なので「自筆」というのは原則とおりなのですが

自筆証書遺言改正点_01

今まで自筆で書かなくてはならなかった

財産目録の部分

たとえば不動産の詳細

銀行口座等について、

パソコンで作成して良いよ、ということになりました。

 

銀行口座も通帳コピーを添付でOKです。

 

自筆証書遺言は不備が多いと言われていますので

少しハードルが下がりそうです。

 

書いた遺言書を法務局に預けることが出来るようにもなります。

改ざんの心配もなくなりますね。

ただ、これはまだ少し先のお話し。

 

 

詳しくはコチラ → 法務省ホームページ

 

 

 

 

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