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遺言書についてのご質問②
いたばしの相続専門行政書士 中田です。
先日、弁護士会の広報誌の特集記事の取材を受けました。
弁護士さん約5千人に配られる広報誌だそうです。
異業種の方の仕事を紹介するという特集だそうです。
私の話が少しでもお役に立つならということでお話しさせていただきました。
広報誌は一般の方でも読むことが出来るそうなので掲載されたらアップ致します。
さて、遺言書のご相談で最近多くなってきたのが
外国人の妻に遺産を遺してあげたいというもの。
国際結婚も多くなってきています。
縁あって結婚した最愛の妻に財産を残してあげたい。
【質問】
「遺言書で外国人の妻に財産をあげることはできますか」
【回答】
日本人が遺言で外国籍の方に遺産を相続させることは可能です。
なぜなら
「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による」
(法の適用に関する通則法第37条)
とされているので、遺言書を残す方が日本人であれば、
渡したい方が外国籍であるかどうかに関わらず、日本の法律に則って作成すれば良いのです。
そして
「相続は、被相続人の本国法による。」
(法の適用に関する通則法第36条)
なので、被相続人(遺言を遺した方)が日本国籍であれば日本の法律に則って手続がおこなわれます。