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相続した不動産を売却する場合の注意点

いたばしの相続専門行政書士 中田です。

 

お盆が終わった途端、秋の気配が漂ってきている気がします。

朝晩はとても過ごしやすくなりました。

梅雨明けが早かった分、秋の訪れも早いのでしょうか。

 

 

さて、今回は亡くなった方の不動産を相続するというケース。

 

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貰ったは良いけれど、もうその家に住む人はいない。

 

最初は誰かに貸して家賃収入を得ようかと考えたりします。

 

そして色々調べてみると大家さんになるって意外に手間が掛かることに気づいたりします。

結果、売却という道を選択するいうことにもなるかと思います。

 

売却するにはたいてい、不動産屋さんにお願いすることになります。

 

「売ってください」とお願いして

誰か買ってくれる人を探してもらうだけです。
(すぐに売れるかどうかは別問題です)

 

相続した不動産を売却したら大金が手に入ることになるでしょう。

 

そこで次に気になってくるのが税金のこと。

 

不動産を売却して儲けが出ると

「譲渡所得税」という税金の対象となります。

申告をして税金を支払う必要が出てきます。

 

儲けとは、買った時の金額よりも売った時の金額の方が高かった場合。

利益が出た場合には税金を支払わなくてはなりません。

逆に売った時の金額の方が安ければ損なので税金の対象にはなりません。

 

ところで、相続した不動産の場合、買った時の金額ってなんことでしょうか?

 

それは、亡くなった方が買った時に支払った金額です。

もしそれが先々代が購入したものであれば、その先々代が買った時の金額です。

 

まずは当時の売買契約書を探してもらうこととなるのですが、

残してあるケースはなかなかないと思います。

 

私がお手伝いした相続で売買契約書が残されていたのは1件でした。

 

買った時の金額がどうしてもわからない場合、

売った金額の5%を取得費とすることが出来るとなっています。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

 

5%取得費ってことは95%が利益になってしまうんですね。

その95%に対して税金が掛かってきます。

 

どうしても買った金額が分からない場合、

他に買った時の金額の根拠となるもので代用できるケースもあるようなので

そこは税理士さんがサポートすることになります。

 

もし相続した不動産の売却を考えている場合には

そこまで事前に調べておくと、心積もりが出来るので安心ですね。

 

私の事務所でお手伝いする場合には

税理士さんも一緒に対応いたしますので安心してご相談ください。

 

 

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