なんで遺言書なの?

板橋の相続専門行政書士 中田です。

 

今、ある男性の遺言書の作成をお手伝いしています。

先日、その方の奥様から

「私は法律で半分しかもらえないという話を聞きました」

という質問をいただきました。

 

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今回は配偶者とお子様が相続人というケースです。

そうなると、法律で決められている相続分は、奥様2分の1となります。

奥様の言っていることは正しそうですね。

 

今回、ご主人は自分亡きあとの妻の生活を心配して

なるべく多くの財産を妻に遺してあげたいと遺言書を作ることにしました。

なんて優しいご主人でしょう。

 

さて、

遺言書を作る意味とは?

 

法定相続分とは違う分け方をしたいから。

どの財産を誰に渡すかを指定しておきたいから。

などなど。

 

ご主人が亡くなって、相続人が二人以上いたら

「相続財産は、その共有に属する」と法律で決められています。

 

ご自宅だったら

ご主人が亡くなった時点から、

「奥様とお子様が一緒に保有(共有)している」

ということになります。

これは困ります。

奥様は不安でなりません。

生活を守るためにも、奥様一人の名義にしておきたい。

 

 

そのために必要なのが遺言書です。

 

遺言書で奥様一人の名義となるように決めておく。

 

遺言書は法定相続分を破ります。

例え奥様の法定相続分が2分の1でも、

遺言書では、法定相続分を超えた財産でも譲るという指定ができるのです。

 

ただし、遺留分という破れないものもあります。

 

だから奥様の質問は正しいけれど、今回の場合は正しくない。

 

何かを見たり聞いたりして、不安になったのだと思います。

 

遺言書、正しく作って安心した人生を過ごしましょう。

 

 

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