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新たな相続対策「民事信託」という仕組み

いたばしの相続専門行政書士 中田です。

 

昨日は、行政書士会板橋支部の業務研修を受けてきました。

業務研修は必ず受けなければならないというものではなく希望者のみ参加をします。

 

その道のプロである先輩行政書士や、他の専門家を招いて

業務の知識を深めたり、新しい制度を学ぼうというものです。

昨日は「民事信託」という分野について学びました。

 

shintaku

 

今まではご自身亡きあと、財産を誰に承継させるかを決めておく方法は「遺言書」のみ、でした。

遺言書は『民法』という法律で、書き方が決めれられています。

遺言書が悪いということではないのですが、遺言書だけではカバーできない部分があります。

 

それを補えるのが「民事信託」の仕組みです。

簡単に言うと、「信託契約」をして

ご自身の財産の管理や処分を、「信頼できる人に託す」ものでです。

 

例えば、事業を営んでいる方にとって、事業の承継はとても大事な問題です。

株式を誰に譲るか。

現社長から後継者である子どもへ。

その子の次は?

通常であれば、後継者である子ども自身が考え、対策を取ることとなります。

 

民事信託を使えば、更に次の代までも決めておくことが出来ます。

 

大切なことだし、長く続くものでもあるので

きちんとした仕組みを作るのが何よりも大切です。

そのためには専門家が正しい知識を身につけなくてはなりません。

 

 

また、この民事信託はペットを守る仕組みにも使うことが出来ます。

 

飼い主さんに万一のことがあった場合に備えて

お世話をしてくれる人を決めておく。

そしてペットが天寿を全うするに困らない飼育費を準備しておき、それを信頼できる人に託す。

 

飼い主さんが亡くなったり、病気や認知症などでお世話が出来なくなってしまったら

ペットは事前に決めていた人の元へ、

準備しておいた飼育費を託した人から、飼い主さんへ渡して貰う、という仕組み。

 

家族の一員として大切に暮らしているわんちゃん、ねこちゃん。

残念なことに法律では「モノ」と扱われてしまいます。

 

何もしていないと、大変なことになってしまうかもしれません。

 

実際、お金持ちの一人暮らしの奥様が、ある日突然倒れ、

一緒に暮らしていたわんちゃんが路頭に迷ってしまったという話を聞きました。

事前に準備しておけば、こんな事態は防げたでしょう。

何かあってからではもう遅い。

 

遺言書か信託契約か、または両方か。

 

それぞれのメリット・デメリットを考え、ご相談者にとって最適な仕組みが作れるようご提案致します。

 

 

 

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