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再婚相手の連れ子は相続でどうなるかというお話。
板橋の相続専門行政書士 中田です。
昨日は節分。
豆を年の数だけ食べて厄を除けると言います。
当然のことながら毎年一つずつ数が増えるわけで・・・
あっと言う間に食べ終わった子供の頃が懐かしい今日この頃です。
さて、本日のお題。
再婚した方で、前の結婚で授かったお子さん。
例えばこんな感じです。
お母さんの連れ子。
新しいお父さんとも仲良く暮らしています。
何年かして、お母さんが亡くなりました。
その後、娘さんは年取ったお父さんを献身的に介護し看取りました。
お父さんの相続が開始します。
様々な手続きをしなくてはならないのですが
役所に行って戸籍と取ろうにも、何をしようにも手続きが進みません。
何故でしょう?
お父さんと養子縁組をしていなかったのです。
そうなると娘さんはお父さんとは他人です。
ただ一緒に住んでいたたけです。
お父さんに他に相続人がいる場合、
お父さんの財産は相続人に行ってしまいます。
住んでいた家がお父さん名義だった場合には、
そこに住み続けられなくなる恐れもあります。
お父さんにもお母さんにも悪気はなかったのです。
気づかなかったためにそんな苦労を娘さんに強いる結果になってしまいました。
近頃では再婚も珍しくありません。
急がなくても大丈夫と思っていると、いざという時に困ってしまいます。
転ばぬ先の杖。
誰のためでもなく、大事な家族のため。