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民法改正
板橋の相続専門行政書士 中田です。
今日の東京は久しぶりの雨です。
前に降ったのはいつだったかな?と記憶にないくらい、ずいぶん降っていなかったような気がしているのは私だけでしょうか。
出掛けるには不便ですが、この湿気、ちょうど良いかもしれませんね。
さてさて本日のお題。
昨日、法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会で
民法(相続関係)規律の見直しについて話し合われ、
相続関係の民法改正の要綱案がまとまったそうです。
民法の相続分野の見直しは1980年、昭和で言うと55年以来、なんと38年ぶりだそうです。
内容としては
●配偶者が遺産相続等で、それまで住んでいた家を追い出されないようにする「配偶者の居住権」の新設。
●結婚20年以上の夫婦で、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた自宅不動産については原則として遺産分割の計算対象としない。
●遺産分割協議が成立する前でも、亡くなった方の預金から葬儀費用や生活費などを引き出せるようにする。
●自筆証書遺言について、今までは全て手書きでなくてはならなかったものを、財産目録については自筆ではなくてもいいようにする。
●自筆証書遺言を法務局で保管できるようにする。
●相続人以外の者が亡くなった方の介護などをしていた場合に、相続人に金銭を請求できるようにする。
と言う内容です。
1月22日に始まる国会に提出されるそうです。
実際、私が係る仕事のうち、
遺言書のアドバイスだとか
ご家族が亡くなった家庭であれば
遺言書があるかどうかを調べたり
財産をどう分けるのかを家族で話し合ったりする場面に関わってくることがあります。
今回、改正されると、沢山のご家庭に関わってくる内容が盛り込まれていますので
私自身、きちんと理解してお伝えできるようにしなくてはなりません。
このブログを読んでくださっている方のお家も例外ではないかもしれませんね。
そんな時はご相談くださいね。