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かんぽ生命の解約手続き

板橋の相続専門行政書士 中田です。

この週末センター試験が行われたそうで

受験した皆さまお疲れ様でした。

 

試験問題の地理Bで

ムーミンの舞台はどこかというような問題が出題され物議を醸しているようですね。

 

首をかしげてしまう問題については行政書士試験でも良く話題になるところです。

 

次のうち正しいものはどれか?

1.日本の最東端の島は、沖ノ鳥島である

2.日本の最西端の島は、与那国島である

3.日本の最南端の島は、南ノ鳥島である

4.日本の最北端の島は、利尻島である

5.日本の最南端の有人島は、父島である

 

正解は「2」です。

過去に「一般知識」の分野で実際に出題された問題です。

試験問題を作成した方が受験生を和ませようとしたのか、

はたまた受験生の緊張に拍車を掛け更に混乱させようとしたのかは謎です。

受験生側からすると迷惑な話ですね。

 

さて、本日のお題。

相続の手続きのお手伝いをしている中で、

亡くなった方が掛けていた保険の手続きをすることが多々あります。

死亡保険金の場合は受取人本人が手続することが多いのですが

年金保険や解約返戻金など、相続財産に含まれるものについては

財産にどんなものがあるかを一覧にした「財産目録」に入れる必要もあるため、

代理で保険会社に照会し、そのまま解約の手続きという流れとなることが多いのです。

 

今回のご依頼は民営化前に契約した郵便局の簡易保険(今のかんぽ生命ですね)の「死亡保険金」の手続き。

「受取人の指定がない」契約でした。

今では、契約時に家族の誰かを指定するのが当然のようになっていますが

こんな契約も過去にはあったようです。

 

受取人の指定がない場合、「約款」というものに従うということになるそうです。

 

今回の場合はどのような扱いになるのかを

窓口に行ったり、相続コールセンターに問合せしたり

あらゆる方法で確認し分かったこと。

 

かんぽ生命は独自の死亡保険金受取人の基準を設けています。

今回の場合は、民営化前の契約だったので

昔の「簡易生命保険法」という法律にもとづいて死亡保険金が支払われるとのこと。

その「簡易生命保険法」の第51条~に保険金の支払いについて決められています。

 

その規定が約款にも書かれていました。

簡易生命保険の約款は

独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構

こちらのホームページで確認できます。

 

とまあ、難しいことは専門家である私たちがお調べ致しますが、

今回の契約について、「死亡保険金を受け取れる人がいない」という結果となってしまいました。

 

終身保険 死亡保険金500万円

 

貰えない死亡保険金の為に、契約者は毎月保険料を支払っていたのです。

 

不幸中の幸いとなったのは、特約で掛けていた入院給付金は受け取れるであろうということ。

 

関係者一同「早く解約しておけば良かったね」と言う感想でした。

 

このようなケースはあまりないかとは思われますが

お手元にある保険証券、随分前に契約したものだったら是非いちど確認することをお勧めします。

 

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